◆グレーゾーンについて
日本には利息を制限する法律が2つあります。
「
利息制限法」と「
出資法」というもので、この2つの法律は異なる利息を上限とし併存しています。
それぞれの内容は以下のようになっています。
・
利息制限法
元本に応じて利息の上限が決められている法律
元金10万未満 20%
元金10万〜100万 18%
元金100万以上 15%
・
出資法
元本に関係なく、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律
実際、消費者金融業者は利息制限法を守っていません。
これはなぜかというと、利息制限法には罰則がないのです。
その為、出資法を基として金利をつけているのです。
これは業界でもグレーゾーンと呼ばれておりますが、本来であれば、利息制限法は守られるべきなのです。
ではなぜ法律を守っていないのかというと、利息制限法には「
みなし弁済」という規定があります。
みなし弁済とは、一定の条件を満たせば、利息制限法を超える金利でも、出資法の上限金利範囲内ならば金利を取っても良い例外的な規定なのです。
しかし、現金を引き出すときや返済するとき、ATMから出てくる小さな明細は、正式な契約書や領収書ではありません。
これはみなし弁済の規定を満たしてはいません。
(18条書面、受け取り証書(領収書)を交付していること)
その為、出資法の金利で返済をしていた方は、利息制限法での上限金利に引き直すことが可能です。
今まで多く払っていた金利部分はそのまま元金に充当されますので、実質、借金が減ってしまうのです。
また2006年1月13日に最高裁判決にて、「みなし弁済」が認められるために業者が交付する書面の記載方法を巡り、
貸金業規制法施行規則(内閣府令)が簡略化を認めた規定について「規制法の規定に反し無効」と明言しました。
これによって今後の動きがどうなるか業界中が注目しております。
ただし、みなし弁済がなくなる事が本当によいのか??ということを金融業界の立場から言うと、一概にもそうとは言えません。
みなし弁済の中には、月々の返済を利息だけでも良いという所もあるんです。
毎月の返済が苦しく、利息しか払えない状況の方もいます。
そんな方に、利息+元金の返済額を払えないからと法的措置を行い、給料や動産の差押さえなどできますでしょうか?
中立の立場として、現在の金利は高いと思います。
双方が上手くバランスを取れるような形にしていくことが重要だと思います。