◆個人債務者民事再生
民事再生法は住宅ローン返済者などが自己破産せず債務整理する事が目的であり、住宅などの財産を処分せずに債務整理することができます。
個人民事再生は自己破産のような免責不許可事由がないので、多額の負債を負った原因がギャンブルや浪費であっても利用することができます。
よって、自己破産を申立てても免責にならない可能性が高いと思われる場合は、個人民事再生を選択することを検討してみるのがいいでしょう。
個人債務者の民事再生手続は,通常の民事再生手続を簡素化した手続です。
申立てには以下の条件があります。
(1)将来において継続的に収入を得る見込みがあって,無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)
(2)その中でも,サラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握することが可能な人(給与所得者等再生)
この手続において債務者は、働きながら再生計画のとおりに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。
再生計画の内容は、原則として3年間で分割して返済し、その返済する総額が、債務者が破産手続を選んだ場合に配当される額を上回らなければなりません。
また,無担保債務の総額が3000万円以下の場合には,返済する総額は借金等の合計額の5分の1(ただし,100万円以上300万円以下の範囲内)以上、
無担保債務の総額が3000万円を超え,5000万円以下の場合には、返済する総額は無担保債務の総額の10分の1以上でなければなりません。
さらに,給与所得者等再生では,それに加えて債務者の手取収入額から生活に必要な費用を控除した額(いわゆる可処分所得額。政令の定めに従って計算される額です。)
の2年分以上である必要があります。
民事再生法は債権者との協議はなく、債務者が提出した返済計画案が確定すれば、その計画案にそって債務の返済をします。
裁判所は複数の債権者を一括してとりまとめ、債権者が個別に債権を回収できないように制限し、債務者は自分が提出した再生計画に従って再生を図ります。
裁判所の認可を受けた再生計画は、反対債権者にも効力が及び、債務者は再生計画に従って返済していくことになります。
個人債務者の民事再生法は、@小規模個人再生、A給与所得者等再生、B住宅ローンに関する特則で構成されています。
手続は複雑なので、専門家である弁護士や司法書土に任せます。
費用はおよそ15 万円〜30万円必要。