◆法的に借金整理を行う
いきなり「自己破産」する前に、いくつかの公的な整理方法があります。
法律にのっとった惜金の整理法は
・任意整理
・特定調停
・個人債務者民事再生
・自己破産
以上の4つの方法があり、大きく分けると
弁済型と
非弁済型に分かれています。
弁済型は任意整理・特定調停・個人債務者民事再生で、現在ある借財の利息や元本を軽減してもらい支払うものです。
非弁済型は自己破産で、免責決定がおりれば現在ある借金を一銭も払わないでチャラになるというものです。
(債務金額の1割を支払うことにより免責を受けられる場合がある)
非弁済型である自己破産よりも、弁済型の方が制限が少なく、費用や時間を考えるとこちらを先に検討した方が良いでしょう。
■整理方法の選択
どの方法を取れば一番良いのかを判断するのは、債務者が支払可能かそうでないかで分かれます。
支払不能の場合は、自己破産することになります。
支払不能とは、借金をどうしても返せない状態だと裁判所が判断した場合になります。
これはあなたの借金の額・年収・扶養家族・生活保護といった条件によって判断されます。
月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金からの借金の総額が350万円〜400万円であれば、
月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態といえるので、自己破産できます。
しかし判定は素人には難しいので、専門家に相談する方が確実です。
自己破産が受理されない場合は任意整理、特定調停、民事再生などを選択することになります。