◆任意整理
任意整理とは通常、弁護士に間にはいってもらい、各債権者(金融業者)に対して個別に交渉してもらうことです。
任意整理は、調停、破産、民事再生等のように裁判所に申立をする手続と違って、
裁判外で債権者と話し合って借金の額を減らしてもらったり、借金を返しやすくするために、返済期間を長くしてもらうという方法です。
具体的には、各債権者(金融業者)と和解交渉をして、利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、
過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)、債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)
、過払金返還請求(払い過ぎた利息を全額返してもらう)、不当利得返還請求(出資法以上の違法支払を全額返してもらう)等の法的手段を用い負担を軽減します。
残債が存在する場合は、無利息にて少額の長期返済、または大幅な残金の減額を考慮する短期返済の計画を立て、合意和解によって債務整理します。
返済の意思があることが最大の条件となりますが、債権者側に有利な交渉や和解、時には和解不成立等が起こる場合もあります。
任意整理を債務者が主体となって進めていくのはまず不可能です。また取引履歴を開示してくれないかもしれません。
少なくとも弁護士に依頼するしかありません。任意整理の目安は3年で借金を返済できるかどうかで変わるようです。
弁護士の費用を考えると、あまりお勧めだとは思いません。