◆特定調停
特定調停は裁判所を通した任意整理です。
任意整理との違いは、
特定調停で決定されたことは裁判の判決と同じ効力を持つことです。
支払不能状態になっていないが、このままでは支払不能になる恐れがあるという人は特定調停が良いです。
中には支払不能にもかかわらず自己破産だけはしたくないという債務者もいます。
そのような方は特定調停と自己破産のメリット・デメリットをよく考えて、自己責任にて処理して下さい。
特定調停による和解にならないケースは少ないので、いきなり自己破産せずに特定調停をお勧めします。
債権者(金融業者)を管轄する簡易裁判所の下、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解協議して、
利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)・
債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)・過払金返還請求(払い過ぎた利息を全額返してもらう)・
不当利得返還請求(出資法以上の違法支払を全額返してもらう)等の法的手段を用い負担を軽減させ、
支払義務のある債務に対しては、3年間(最長5年)を目安に無利息にて支払計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした協議和解による債務整理です。
債権者と無事に和解したと言っても、返済が滞った場合は、
差押えや
強制執行(給料差押えなど)されてしまいます。
特定調停の利点は申立が自己破産や各訴訟と違い、簡易裁判所の管轄なので申立などが簡単にできるという点です。
用意すべき添付書環を用意し、簡易裁判所の申立窓口に一日でも早く行ってください。
特定調停の申立をしたら、必ず申し立てたという証拠(申立書のコピー)を、債権者ごとにコピーを取り、その書面と通知書を各債権者に申し立てた日に発送させてください。
そうすることで催促と取立が止まります。
特定調停の期間中は返済が保留になりますので、この間は返済をしなくても良いのです。
取り立てに困っている方も、調停期間中は取り立て禁止なので、法律を前面に出すことで撃退してください。立派な違法行為ですので。
実際の手続きの流れとしては、裁判所が行うこと以外は、任意整理と同じ流れで、債権者との合意が得られた場合には調停調書が作成されます。
それに基づいて元金を3年程度の期間で返済していくことになります。
特定調停も、任意整理と同じように、利息制限法を超えて支払った利息は元金に充当するとして元金を減額し、
その減額した元金に対し利息をカットして返済していくことになります。
消貴書金融で借り入れをしている場合は、長く返済していれば元金もそれだけ減ることになるので、
5年以上返済していれば元金はかなり減ることになり、10年以上返済していれば元金がなくなる場合もあります。
特定調停も任意整理も金融業者ごとの借金を整理するので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や、
住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合も使うことができます。
財産を処分する必要がないので、不動産などの財産を所有している場合には有効な債務整理の方法となっております。
ただし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていないと元金の減額はできません。
債務の総額が多いと月々の返済が返って苦しくなる可能性もあります。
■みなし弁済規定とは
金融業者は一定の条件の元で利息制限法を越えた利息を取っても良いという法律です。
消費者金融は利息制限法に定められた金利を越える年〜29.2%の金利を取っている、これが認められるのは貸金業規制法43 条 『みなし弁済規定』 によるものです。
みなし弁済規定は特定調停や裁判など、法の前に出されると適用されないので、特定調停などでは 『引き直し計算』 をします。
みなし弁済適用の要件は厳格であるため、債務者としてはこのうちの1つでも否認することに成功すれば、
グレーゾーンについてに記載している通り利息制限法に引き直すことができるわけです。
■実際の申立てまでの手順
1.簡易裁判所を決める
債権者の営業所を管轄する簡易裁判所への申立てが原則です。
電話で問い合わせてみると良いと思います。
2.調停申立書を貰いに行く
受付で「債務整理」の件で「調停を申立てたいのですが」と言うと、簡単な面談をして「調停申立書」を貰います。
借入れをしている業者ごとに申立てをする必要がありますので、借入れ業者の枚数分を貰います。
事前に必要事項・添付書環を電話で聞いておいて、その場で書いてしまった方が間違いなくスムーズにいくと思います。
3.申立書を提出
申立書を書いたら郵送か持参で提出します。この時切手と印紙が必要です。
・添付書類・・・戸籍謄本、住民票、給料明細書・源泉徴収票
・収入印紙・・・債権者1社につき300円
・郵便切手
4.第1回調停日
債務者になった経緯や仕事の状況などを聞かれます。
早ければ2回目から業者が呼ばれます。
業者にとってもメリットはあるので、調停和解できることが多いようです。
調停調書がでれば和解の成立。
5.分割返済の開始
利息制限法に基づいて引き直し計算された元金を返済していくことになります。
利息制限法を超える利息を元本に充当した残りの元本を3年〜5年以内で分割返済します。以後の利息もカットされます。
引き直し計算は、実際支払った実績で、細かく計算し直すので、複雑で手間がかかります。
日数計算、曜日による支払日のズレ、閨年での計算、利息制限法との兼ね合い、力一ドローンのように繰り返し借入している
ものなど、さまざまなケースがあり、金融会社や各地方裁判所での考え方、あるいは司法書士や弁護士の考え方も、
全て同じとは限らない為、計算方法に若干の違いがあるようです。
裁判所に申し立てをすると、消費者金融会社は利息制限法で計算しなおした書類を裁判所に提出するので、
あなたが計算する必要はありません。
■特定調停のメリット
・ 取り立てと請求がストップします
・ 法律知識がなくても簡単にできる
・ 債務整理方法の中で1番早く解決できる
・ 費用がかからない(自分でやれば700円程度・弁護士に依頼すると4万円程度)
・ 借金総額が減ります
・ 調停が成立すれば、利息を免除してくれる
■特定調停のデメリット
・ 借金総額が多い場合は、特定調停での解決は難しい
・ 消費者金融との取引が1〜2年程度の場合、法定利息に引き直しても残債自体にさほど影響が出ないので、
債務の大幅圧縮を図ることは難しい。
・ 銀行系ローンのような法定利息内で借入れされている場合は、減額が見込みにくい。
・ 特定調停は、一定の収入が将来にわたって見込めることが前提なので、無職では厳しい。
■特定調停や任意整理するとどうなるか?
信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。また借入れ先の社内用リストにも登録されると思います。事故情報というのはいわゆるブラック情報です。
7〜10年間はブラック情報が消えません。
ブラックになると事故情報が消えるまでクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなかったりといった制限があります。調停を行った相手の金融業者からは一生借りられないと思います。
しかしブラックでも一部OKのカード会社もありますが、悪徳業者も多いので十分に気をつけてください。
特定調停をしたからといって、戸籍にのったり、会社に報告したりする必要はありません。
また信用情報は個人での管理なので家族への影響もありません。